床下浸水・水害などに保険は適用される?知っておきたい保険の適用条件
床下浸水の被害に遭ってしまうと、住居や家財に損害が発生することがあります。多額の復旧費用が必要になるケースも少なくありません。そこで気になるのが、保険の適用範囲です。
今回は、主に以下についてご紹介します。
・床下浸水に保険は適用されるか
・保険が適用される条件
・保険金の支払額
・床下浸水時の保険金請求方法
床下浸水に遭った方や、床下浸水に関する保険について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
床下浸水で保険は適用されるのか
保険の対象 | 主な対象物 |
建物 | 一戸建て マンション 門、塀、垣 庭木 畳や床 |
家財 | 家具 家電製品 衣類 自転車 |
水害保険加入の判断
水災のオプションを付けるかどうかの判断には、国交省や自治体で公開している「ハザードマップ」の確認が有効です。
ハザードマップには、洪水や土砂災害を含む、自然災害の被害想定地域や、被害の程度が示されています。
洪水が発生した場合の浸水域や浸水深も確認できるので、火災保険の加入前には必ずチェックしてください。被害の拡大が想定される地域に居住している場合は、水災補償のオプションを付けたほうがいいでしょう。
床下浸水で保険が適用される条件
火災保険によって異なりますが、床下浸水に保険が適用されるかどうかは、下記の全て、または一部が基準とされます。
・家財や建物の時価30%以上の損害
・床上浸水、または地盤面から45cmを超えた浸水
「床下浸水のみ」の場合は保険金の支払い基準を満たさないため、保険適用の対象外です。なお、地震が原因の津波や土砂災害による損害は、火災保険ではなく地震保険の対象となります。
床下浸水で保険が適用される場合の支払い額
床下浸水では建物の全損は起こりえないため、復旧費用に対して保険金が支払われます。床下浸水で保険が適用される場合の支払額は以下の基準が一般的です。
・損害保険金(保険金額が上限)=損害額 - 免責金額
損害額の全額が補償される火災保険もありますが、特約を付加して支払保険金額に限度額を設定しているケースも少なくありません。
区分1 | 「床上浸水」かつ「損害が再調達価額の15%未満」 | 保険金額×5% |
区分2 | 「床上浸水」かつ「損害が再調達価額の15%以上30%未満」 | 保険金額×10% |
区分3 | 損害が再調達価額の30%以上 | A:損害額×100% B:損害額×70% |
床下浸水時の保険金請求方法
保険金請求の具体的な流れを見ていきましょう。
1.保険会社への連絡
まずは、契約している保険会社に損害の連絡をします。床下浸水の被害状況と合わせて、契約者の氏名と保険証券番号も伝えましょう。
被害状況によっては保険証券を紛失してしまうこともありますが、保険証券がなくても保険金の請求は可能です。本人確認さえできれば、保険会社側で契約内容を調べて適切な対応してくれます。
なお、加入先の保険会社がわからない場合は、日本損害保険協会の「自然災害等損保契約照会制度」で照会することが可能です。
2.書類の提出
保険金の請求に必要な書類に記載して保険会社に提出します。保険金請求時の主な必要書類は以下です。
・保険金請求書
各保険会社指定の用紙です。
・罹災証明書
罹災の事実や被害の程度を証明します。被害地域を管轄する消防署か消防出張所で入手しましょう。
・被害の程度がわかる写真
被災した建物の写真を撮影します。床下浸水の被害箇所だけではなく、建物の全体像も撮影しておきましょう。被災で使用できなくなった家財道具があれば、その写真も撮影します。撮影に使う機材はスマートフォンで問題ありません。
・修理業者の修理見積書や報告書
被災の復旧費用が記載された見積書や報告書を提出します。
3.鑑定人の調査
保険会社の鑑定人が実際の被害状況を調査します。
4.審査
鑑定人による調査結果と契約者から提出された書類などをもとに審査が行なわれ、保険金の支払金額が確定されます。
5.入金
決定された保険金額が入金されます。
まとめ
床下浸水は火災保険で「水災」のオプションを付けておくと適用されますが、保証内容や条件は保険会社によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
床下浸水は他人事と思われがちですが、ゲリラ豪雨や記録的な台風の被害は身近でも起こり得ます。
最悪の事態を想定した保険への加入は怠らないようにしたいですね。